Q1. 新しく農業を始めたいときは?

農業以外の職業に従事されていた方で、新たに野菜や花、稲作、畜産などの農業経営を始めたい人は、下記までご相談ください。農業経営を始めるために必要な農地の取得制度や農業技術習得の研修方法、就農支援資金等の融資制度などのご相談を承っております。

県では、市町や農業協同組合等を事業主体として、新規就農実践事業を実施しており、農家以外の新規就農希望者に対して、3年間の実務研修期間中の研修費の助成等を行い支援しています。事前に就農希望先の市町にご相談ください。

県立農業大学校研修課では、施設を活用して農業の実践技術と経営管理技術の修得を支援する、新規就農実践農場研修事業を実施しています。

兵庫楽農生活センターでは、「楽農生活」の体験や実践ができる拠点施設として、指定管理者である公益社団法人兵庫みどり公社を中心に、民間企業や地元農業者グループ等が参画・連携し、「楽農学校事業」と「楽農交流事業」を2つの柱として事業展開をしています。

お問い合わせ先

住所

電話

WEB

新規就農相談センター神戸市中央区中山手通7-28-33078-361-8110
県立農業大学校研修課加西市常吉町1256-40790-47-2445
兵庫楽農生活センター神戸市西区神出町小束野30-17078-965-2651
南あわじ市 農林振興課南あわじ市市善光寺22番地10799-43-5223

Q2. 農地などを売買・貸借しようとするときは?

農地(田や畑、果樹園など) や採草放牧地については、所有権を移転(売買や交換、贈与など) したり、賃借(賃貸借や使用貸借など) する場合は、事前に農業委員会または知事の許可を受ける必要があります。(ただし、相続などによる場合は除きます。)

許可を受けていない所有権の移転などは無効で、登記もできません。将来様々な問題(相続ができないなど) を引き起こす原因にもなります。

許可を受けようとする場合は、譲受人(または借人)と譲渡人(または貸人)が、所定の様式による申請書を農地のある市町の農業委員会に提出します。

この許可制度は、譲受人(または借人)が、その農地などを耕作等することを原則としています。このため譲受人(または借人)については、一定の適格要件が定められており、これを満たさない場合には許可されません。詳しくは下記窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先

住所

電話

南あわじ市 農林振興課南あわじ市市善光寺22番地10799-43-5223
南あわじ市 農地整備課南あわじ市市善光寺22番地10799-43-5225
南あわじ市 農業委員会事務局南あわじ市市善光寺22番地10799-43-5236

Q3. プロパンガスの相談は?

田舎では都市ガスがないので、ガス管が埋設されていない地域でもガスボンベに詰めて運搬することが可能なプロパンガス(液化石油ガス“LPG”) と呼ばれるガスを取り入れています。料金は設定地域によって違いますが都市ガスと比べ1.5倍から2倍ほど高いと言われることが多いです。

兵庫県LPガス消費者相談所は、プロパンガスについてのあらゆる相談窓口です。月曜から金曜(祝日を除く)の9時から17時までご相談を承っておりますので、お気軽にご利用ください。

お問い合わせ先

住所

電話

兵庫県LPガスお客様相談所神戸市中央区中山手通6-3-28-503078-361-8024

Q4. ●ターン?

田舎暮らしに関する用語で一番多くでてくるのは、「●ターン」。出身地に戻ることを「Uターン」と言い、その他に出身地以外の地方へ移住することを「Iターン」と言います。一度都心に出た人が地元の近郊の地方都市に移住することを「Jターン」、最近は祖父や祖母の住む地方に移住する「孫ターン」もあります。